所得税はまず、10種類の所得→損益通産の仕方→各種控除→税額計算の順で押さえていくのが効率的なのでは、とのコメントあり(P180の図表2-2参照)。
P178:税の種類・・・国税と地方税に分ける問題よく出ている。注意を要するもの:法人税と個人事業税、消費税(国税と地方税の混合)等。
「賦課課税方式」・・・これも説明で出てきそう。
P179:所得税の3つの原則のうち、次の③は具体例との紐付きで聞かれそう。①個人単位課税の原則②暦年単位課税の原則③応能負担の原則
③-1質的担税力:収入の発生原因により担税力がことなる。→具体例:所得の10種類分類。③-2量的担税力:所得の量に応じ担税力が異なる。
→具体例:超過累進課税。③-3:個人的事情の考慮:納税義務者の個人的事情。→具体例:所得控除。
図表2-1:ここの納税義務者は、①居住者①-1非永住者以外の者①-2非永住者②非居住者と記載した方がわかりやすい、とのコメントあり。
P180:収入と所得の違いを押さえる。「所得金額」=「収入金額」-「必要経費」。
「非課税所得」の主なもの:財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の元本550万円までの利子、マル優、1ヶ月10万円までの通勤手当、公社債等の譲渡所得、障害保険金・慰謝料、障害年金・遺族年金、
失業基本手当、宝くじの当せん金等。
「図表2-2」の流れは重要。
P182:図表2-4は画像として脳に焼き付けるように記憶すると良い!→図表2-2も同じ!
P183:図表2-5この表を使った計算問題のとき、控除額を引くのを忘れないように!、とのこと。
P184:利子所得・・・本来は総合課税。→しかし、政策的に、現在は源泉分離課税となっている!「公社債投資信託」「合同運用信託」の
収益分配金も利子所得になる!必要経費が認められない点にも注意。
P185:配当所得・・・「上場株式等の配当」は現在軽減税率の10%の課税。「非上場(上場されていない)株式等の配当」と大口株主(発行済み株式総数の5%以上保有する個人)
は20%の源泉徴収課税。「上場株式等の配当」は次の3つの徴収方法から選択できる!→①申告不要制度の利用②申告分離課税→キャピタルゲインとの損益通産可能になる。
また、上場株式等内部で、3年間の繰越控除もできる。
③総合課税→税額控除として配当控除が受けられる。負債利子を必要経費として差し引ける。
「特定口座」・・・2種類あることを押さえる。→①申告不要の口座②確定申告必要の口座
P186:不動産所得・・・必要経費を実際にかかった金額より多く差し引ける(ex.減価償却費)。借入金の利子は①取得原価に含める場合②必要経費に含める場合があることに注意、とのこと。
「5棟10室基準」:青色申告特別控除額が使えるかどうかの事業的規模の基準。→事業所得とは関係ない!
P187:事業所得・・・「棚卸資産の譲渡」は事業所得。必要経費:注意を要するものとして、「個人事業税」「交際費」「固定資産税」「減価償却費」。
P189:給与所得・・・最低給与所得控除額は65万円。年末調整ができる者は「給与収入が年収2000万円以下の者」。
P189-191:譲渡所得・・・「図表3-3」で5種類あること、そしてその内容をまず、押さえる。3種類の分離課税のそれぞれの税率重要、とのこと。
P191:「特定口座」と「上場株式等の譲渡損失3年間の繰越控除」は先に述べたとおり。
「総合課税の50万円特別控除」と「総合長期は1/2が課税標準へ加算」は忘れがちなので注意。
P191:一時所得・・・主なものは「生保の一時金」「損保の満期返戻金」「懸賞の賞金品」等。
「50万円の特別控除額」「1/2の額が課税標準へ加算」には注意。例外として、「5年未満の一時払い養老保険」は20%の源泉徴収。
P192:雑所得・・・他の所得に該当しないものはこの雑所得になる。2つに分類:①公的年金等②それ以外。
忘れがちなものとして、「外貨建て預金の為替差益」「公社債の償還差益」、「割引債の償還差益」←割引債は発行時に18%が雑所得として源泉徴収される。
ちなみに、基金訓練の「訓練・生活支援給付金」も雑所得になる。参照→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/100205/besshi.htm
P193-194:退職所得・・・図表3-6を押さえて、計算できるように。所得金額の算出時に1/2をかける。←一時所得・総合長期譲渡所得の1/2とは異なる!
「退職所得の受領に関する申告書」の提出がなければ還付の確定申告をしないと所得税を多く取られたままになる。
P194:山林所得・・・50万円の特別控除額を忘れないように。「5分5乗方式」でのけいさんもできるように。
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