「不動産所得のうち土地等の取得のための借入金の利子」は例外として対象にならない。←これは重要。
P197-198:損益通算の手順・・・まず、4つのグループに分け(図表4‐1)、それぞれのグループ内で損益通算。
P198:損益通算の順序でマイナスを減らしていく。
注意事項:退職所得のマイナスはあり得ない。譲渡・一時グループから控除するときは譲渡→一時の順で控除。
損益通算後、総合長期の譲渡所得・一時所得が残った場合はその額の1/2を課税標準に加える。←重要!
P199-205:所得控除・・・14種類(図表5‐1)→「所得控除」の前に
雑損控除:対象は30万円以下の貴金属、現金等。確定申告による。
医療費控除:最高200万円。自己負担額から受取保険金額を引き、さらに①10万円か②総所得金額等の5%を引いた額が控除できる額。
社会保険料控除:全額控除できる。
小規模企業共済等掛金控除:確定拠出個人年金の掛金はこれになる!原則全額控除できる。例外は小規模企業共済契約の掛金の月7万円まで。
寄付金控除:今年改正されたため出るかも。下限額2,000円(以前は5,000円)。
生命保険料控除:①一般の生命保険料と②個人年金保険料に分けてそれぞれ5万円まで控除。図表5‐3参照。
地震保険料控除:5万円まで、全額控除できる。→経過措置の「長期損害保険契約」の保険料は15,000円まで、地震保険とあわせて5万円まで
控除可能。
配偶者控除:一般は38万円。本人の所得制限なし。
配偶者特別控除:本人の所得制限あり。→1千万円。
扶養控除:図表5-7は正しいけれども、図表5‐8は誤っているように思う、とのコメントあり。
→今回の改正では23年度から「同居特別障害者」の扶養控除による35万円加算は廃止されるはず。
そのかわり、同じ額(35万円)を同条件で障害者控除に加算することとなっている。結局は控除額の
総額は同じで、控除項目が変更されたということ。←なんか出そうな感じがするような・・・。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
基礎控除:38万円←これ忘れそう!
障害者控除:23年度からは、「同居特別障害者」は40万円に35万円を加算して75万円に。
寡婦(寡夫)控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
勤労学生控除:基金訓練生は入りませんね。→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
基金訓練生の所得は下の「結果報告 その1」で述べたように雑所得!
P205:控除の順序:まず、初めに「雑損控除」を行う!
P207:税額控除・・・「配当控除」:J-REITは対象外。。「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」:図表6‐3・6‐4で押さえる。
初年度は必ず確定申告、合計所得3千万円以下は重要。住宅関連については右参照→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
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