2010年12月29日水曜日

第4回勉強会(12月25日(土)21時開始) 結果報告 その3(最終版)

P210:源泉徴収制度・・・図表7‐1は注意書きは押さえて、後は余裕があったら調べる程度が良いのでは、とのコメントあり。
源泉徴収義務者の納付時期:原則、翌月の10日まで。例外、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」が承認されたら図表7‐2。
P211:源泉徴収票の見方・・・基礎控除が書いてないので忘れないように!
P212-213:確定申告義務者・・・①給与収入が2千万円を超える②給与所得・退職所得以外で20万円を超える→翌年の2月16日から3月15日までに確定申告・納税金あり。
③準確定申告対象者→相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告・納税義務あり。
確定申告が任意の者・・・①還付を受けるための申告→翌年の1月1日から3月15日までに確定申告。
②確定損失申告→翌年の2月16日から3月15日までに確定申告。
P214-215:青色申告・・・ここは、65万円と10万円の控除の差、純損失の繰越控除、青色事業専従者給与・事業専従者控除額の差を押さえる。
詳しくはこちらを参照→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
P216:個人住民税・・・都道府県税と市区町村民税からなる。種類:①均等割②所得割→前年分の所得を基に1月1日現在の住所地市区町村より課税される(賦課課税方式)。所得割は一律10%の税率。
③利子割(5%)・配当割(原則5%。現在は軽減税率で3%)・株式等譲渡所得割(原則5%。現在は軽減税率で3%)→源泉徴収される。
がある。控除額が所得税と微妙に異なる!←まとまった対照表を探すか作るかした方がよさそう、とのコメントあり。
P217:個人事業税・・・都道府県税。前年度の所得に基づく、賦課課税方式。「290万円の事業主控除額」と「所得税の青色申告特別控除は認められていない」←注意!
P218:消費税・・・国税(4%)と地方消費税(1%)からなる。財を消費する行為に対して課される税金。
非課税取引:土地の譲渡・貸付。住宅の貸付(家賃)が重要!納税義務者:原則、課税取引を行うすべての事業者。免税事業者:課税売上高1千万円以下(前々年の課税売上高)。
簡易課税制度:前々年の課税売上高が5千万円以下の課税事業者で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署長に提出しているものは選択できるが2年間は継続しなければならない。
消費税の申告・納付期限は翌年の3月31日まで。
P219:法人税・・・P219-223をまず、押さえた上で以下に注意!
法人税法上の儲け(所得)=益金-損金。「益金算入」:国庫補助金等。「益金不算入」:還付法人税、受け取り配当金等。「損金算入」:役員給与、繰越欠損金、任意積立金等。
「損金不算入」:交際費、寄付金、法人税等。
青色申告制度:法人で青色申告所を提出して承認された場合、青色申告法人となる。「青色欠損金の繰越控除」:欠損金が生じた年度から7年間繰り越して損金算入できる(所得税の3年間と対比して覚える)。
その他詳しくはこちらを参照→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm

今回は、私としては思っていた以上には覚えていない(忘れている!)ということがわかりました。年明け2月16日からは確定申告もあるので年を挟んで復習したいと思います。さて、次回は「不動産」です。

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