2011年1月9日日曜日

第5回勉強会(1月8日(土)21時開始) 結果報告 その1

今回は本年度初めての勉強会となりました。しかし、試験本番まではあまり時間がありません。先週は元旦のためお休みだったため今回と次回で6分野を終えることとなります。今回は「不動産」です。


P232:底地はあまり聞かない言葉なので注意かも。抵当権のついた土地と勘違いしないように、とのコメントあり。
P233:「表示に関する登記」は登録免許税がかからない!「権利に関する登記」は任意。
「表題部」はあっても「権利部」がない不動産登記簿はある。←田舎の地主等昔から土地を持っている又は自己資金だけで建物を建てた場合にあるそうです。
また、「権利部」で「甲区」はあるが「乙区」がないものもある。←大金持ちが自己資金だけで不動産を取得した場合など。一般庶民は銀行からの借入金があるので普通は抵当権をつけるので「乙区」はある、とのこと。
P234:「対抗力」・・・当事者間においては登記は関係なく権利を主張できる。なぜなら、当事者は第三者ではないから。
「借地権」には2つある。①地上権(物権)②土地賃借権(債権)。ちなみに借家権は賃借権(債権)のみ。
「公信力」・・・登記には公信力はない。動産の占有には公信力がある。
P236:5つの土地の価格・・・覚えやすい分類の仕方:1.取引用価格2.租税用価格にまず分ける。そして、
1.取引用価格=実勢価格(時価)が基本。指標価格として①公示価格②基準値標準価格(公示価格を補完)がある。
2.租税用価格・・・①相続税評価額(路線価)<公示価格の80%>②固定資産税評価額<公示価格の70%>の2つがある。
P236:鑑定評価・・・「価格の鑑定評価手法」:①取引事例比較法②原価法③収益還元法の3つがある。
「賃料の鑑定評価手法」:①積算法②賃貸事例比較法③収益分析法の3つがある。
P238:「自ら賃貸」はよく出るらしい。
P239:宅地建物取引主任者・・・3つの職務。従業員5人に付き1人の成人の専任の宅建主任者を置かなければならない。
ちなみに、3つの職務は専任でなくても宅建主任者であれば行える。
P239:媒介契約のレインズへの登録期限(7日と5日)はよく出るとのこと。
「売買・交換の媒介時報酬限度額」は基本の5%を覚えておけば200万円超ごとに1%づつ減ると覚えておけばよい。2万・6万は覚えなくても
200万円と400万円の切り替わり時の調整を考えれば出てきます、とのこと。
P240:「手付金」・・・通常は解約手付けであり、業者は倍返し。「危険負担」:民法の原則がよく出るらしい。つまり、買主負担。
「瑕疵担保責任」・・・これは民法の知ってから1年と宅建業法の引渡しから2年のそれぞれがでる。
P242:定期借地権・・・①一般定期借地権②建物譲渡特約付借地権③事業用借地権は「図表2-6」をマスターする。
P244:テキストにはないが、「地代等増減請求権」「借賃増減請求権」もある。

0 件のコメント:

コメントを投稿