2011年1月17日月曜日

第6回勉強会(1月15日(土)21時開始) 結果報告 その2(最終版)

P295-296:3つの相続税対象財産・・・①本来の相続財産②みなし相続財産③生前贈与財産は実技で選ばせて計算もさせられる可能性あり。
P297:死亡保険金の非課税限度額は「500万円x法定相続人の数(→この場合の法定は相続税法!つまり、相続放棄をしたものも相続人の数に入れる。しかし、本人は相続していないので
非課税適用は関係ない。)
P298:死亡退職金は死亡保険金と同じ内容。→500万円x法定相続人の数が非課税。
弔慰金・・・①業務上:3年分の給与まで②業務以外:半年分の給与までが非課税。
P299:相続税の基礎控除額・・・5000万円+1000万円x法定相続人の数。
P299:相続人の数・・・①相続放棄は数に参入。②養子は実子がいる場合は1人まで参入。実子がいない場合は2人まで参入。
P301-303:相続税の計算は実技で対策として慣れておく必要あり。
相続税の2割加算・配偶者控除・贈与税額控除・未成年者控除などの加減ができるように。
P304:相続税の申告・・・申告期限:相続を知った日の翌日から10ヶ月以内。
P306ー307:課税対象財産・・・①本来の贈与財産②みなし贈与財産の2つがある。
P308:贈与税の計算・・・①基礎控除:暦年課税の場合の基礎控除額は年間110万円。
②配偶者控除:居住用の不動産またはその購入資金の贈与は2000万円までの控除あり。要件に注意。
暦年課税の基礎控除の110万円とこの2000万円控除は併用できる。
P310:「相続時清算課税制度」と「直系尊属からの住宅取得資金贈与非課税枠」は額と要件に注意。→改正点なので出てきそう。
P313:宅地の評価方式・・・路線価方式での計算は出ると思う。倍率方式は言葉のみでるかも。
P314-315:言葉の意味するところが分かれば問題ないでしょう。
P316ー318:「小規模宅地等についての課税価格の評価減の特例」:これは図表4-1で押さえる。とても重要!
P319:これも言葉の意味するところが分かれば大丈夫かと。
P320ー321:「ゴルフ会員権」「生命保険契約の権利」「上場株式」の評価方法は基本なのでどれかは出ると思います。
P322ー326:「取引相場のない株式」の評価は余裕がなければ意味するところが分かる程度でよいのでは、とのコメントあり。
P327-329:相続対策は読んでおくだけで十分かと。
P330-331:会社法も常識範囲で問題ないでしょう、とのコメントあり。

今回の相続は誰もがいずれは経験するところなので比較的身近に感じられた方が多いと思いました。また、年齢が上の方のほうが常識としての知識が豊富であったような感じがします。
今回で分野別の勉強会は終わりです。来週は試験の前日なのでお休みにします。みなさん、翌日に備えて早めに寝てください。勉強会に参加された方はみなさん実力者(私を除く)なので普段の実力を発揮すれば合格は間違いないでしょう。ただ、体調管理だけは気をつけてください。私は昔、宅建試験当日におなかの調子が悪く大変な思いをしたことがあります。また、試験後にお会いしましょう。Good Luck!

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