P26:健康保険の別居でも認められる被扶養者は被保険者の3親等内の直系尊属・子・孫・配偶者・被保険者の弟妹。←これ引っかかりそうとのこと。
P27:「高額療養費」(正式名は高額医療費ではない!)の自己負担限度額計算式に注意!一般(70歳未満)の場合は80,100+(医療費(←自己負担分ではない!!)-267,000)X1%ちなみに、低所得者(住民税非課税)(70歳未満)は35,400円が自己負担限度額。
「限度額適用認定証」というものがあって、これを病院に提示すれば窓口負担が自己負担限度額までになるのだそうです。
「傷病手当金」は「連続した3日間」の待機期間後の4日目から支給される。←連続3日である点注意。
連続しなければたとえ3日以上経過しても手当金はもらえない。(労災の4日目から支給とは異なる!)
P27:「国民健康保険」の保険給付は教科書では分かりにくいのでまとめると:
保険給付→①法定給付②任意給付に分かれる①は1.絶対的必要給付(法定必須給付)・・・必ず給付。と2.相対的必要給付(法定任意給付)・・・特別の理由があれば全部または一部を支給しなくても良い。に分かれる。②の任意給付は・・・給付するかどうかは任意に決められるもの(特別の理由はいらない!)
P28:「後期高齢者医療制度」の運営主体は各都道府県単位の「広域連合」
P28:「介護保険」の被保険者には①65歳以上の第1号被保険者と②40歳以上65歳未満の第2号被保険者がある。
P30:「労働者災害補償保険」は不法就労者も対象になる。「休業補償給付」は休業開始後4日目
から支給。「特別加入制度」に注意!とのこと。
P31-33:「雇用保険」「失業給付の基本手当」の①給付日数②待機期間あり(7日)となし、は出るね。とのこと。
P33:「高年齢雇用継続給付」・・・①「高年齢雇用継続基本給付金」②「高年齢再就職給付金」がある。
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